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オーダーリフォームのすすめ
お施主様とご納得の行くまで打ち合わせを行い、
・水廻り
・屋根、壁
・耐震、バリアフリー、省エネ
上記の内容を細かくお話しさせていただき、確かな技術で施工を行います。 外見だけではなく「見えない部分」でも丁寧に造ります。

特に
・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
・複合リフォーム
上記に関しては国の減税・融資・支援制度を利用することが出来ます。

今のお住まいの状態に合わせて何が必要なのかをしっかりと選ぶことが大切です。 御見積りは無料です。お問い合わせ下さい。

簡易自己診断で家の健康診断を行って下さい。

簡易自己診断リスト

下記のリストを基にご相談下さい。3つ以上であれば改善を考えましょう。

 
簡易自己診断リスト
省エネリフォーム

断熱リフォームをするだけで、外気をシャットアウトできるから室内の温度・湿度をコントロール出来ます。家の健康は身体の健康に繋がります。

 
エアコンのCo2排出削減効果
*省エネのリフォーム減税には断熱サッシの改修が必須となります。
 
エアコンの光熱費削減効果
省エネリフォームのレシピ

◎断熱サッシ→断熱窓・断熱玄関ドア
◎断熱材→内断熱・外断熱
◎特殊塗料→断熱塗料・遮熱塗料
◎オール電化→エコキュート・太陽光発電

 
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元気建設のお薦めは遮熱塗料です。
断熱サッシは減税等では必須です。断熱材でのリフォームは大掛かりな工事になりがちです。塗料であれば簡単に施工が出来ます。塗料の場合、多くは外壁・屋根だけの施工ですが一部の遮熱塗料は内装としても施工が可能で遠赤外線の反射率も高いので冬には暖房費が抑える事が出来ます。結露に悩んでいる方、特にマンションの結露とカビには効果的です。
ダニ・カビ・湿気が解消されます。アレルゲンの減少に効果を発揮致します。 更に屋根に塗布をして太陽光パネルを設置いたしますと、太陽光の反射率が上がるので曇りの時でもある程度発電量が維持出来ます。 詳しいご説明はお問い合わせください。

耐震リフォーム

平成18年から平成25年まで減税対象期間となりますので この機会を是非ご利用ください。
お客様の生命と財産を守る為にご自身で出来ることをしましょう。まずは簡単ですが、耐震判定を行ってください。

 
耐震リフォーム
総合評価で15点以上の方は定期メンテナンス(補修工事)と長期修繕計画の作成をお勧めします。 21点以上であれば修繕工事が前提となる場合があります。 詳しい点検についてはご相談ください。直ちに工事に取り掛かる事はありません。家屋に一番適切な方法で補修致します。ご予算についてもご相談ください
バリアフリーリフォーム

控除・減税については22年12月31日までと25年12月31日と2種類ありますのでどのタイプにあてはまるのか、どちらがお客様にとってよいのか判断が難しい場合があります。条件や自治によって若干変わる場合がございます。簡単な図面を描きながら打合せを致しましょう。
ご相談は現地でお願いします。
お客様のお身体の状態によって同じバリアフリー工事でも若干のサイズ・高低差の条件が違います。使い勝手が全く違ってくるのです。 廊下の広さ・柱の位置や壁・筋交の位置でプランは全く違いお客様がイメージされているプランとは違ってくると思います。 細かい打合せとは道路の高低差から始まります。
多少のお時間はかかるとは思いますが住み心地の良い、ストレスフリーのプランをしたいと思っています。
お気軽にご相談ください。

減税制度

住宅リフォームに関する投資型減税(該当住宅に係る改修費用を対象)

減税制度
減税制度
※1:バリアフリー改修工事に係る工事費相当分
※2:※1以外の工事費相当分
※3:太陽光発電装置を設置する場合は300万
※4:特定の省エネ改修工事(1)に係る工事費相当分
※5:控除対象限度額 ※4=200万円 ※5+※4=1000万円
(1):改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準相当に上ると認められる工事
◎減税のポイントは改修時期によります

固定資産税の減税

固定資産税の減税
固定資産税については、バリアフリーと省エネの減税額は可能ですが、耐震と他の2種類の減額は同じ年では併用できません

減税制度

減税制度
*所得税は国税なので税務署へ申告願います。
*固定資産税は地方税なので、市区町村へ申告願います。
*減税制度についての詳細は、国土交通省住宅局のお問い合わせ下さい。TEL:03-5253-8111(代表)
◎改修後の住宅全体の省エネ性能が現行の省エネ基準相当に上がると認められる工事
新築住宅減額、耐震改修減額等のバリアフリー改修を除く他の減額措置と同時には適用されません。
 
1.対象となる省エネ改修工事
(1)窓の改修工事(必須)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
※ (1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること
 
2.減額を受けるための手続き
改修後3ヶ月以内に、関係書類を添付して『熱損失防止改修に伴う住宅(減額)申告書』を税務課固定資産税係に提出してください。
 
3.関係書類
(1)領収書の写し
(2)建築士、指定確認検査機関等または登録住宅性能評価機関による証明書
(問合せ先)税務課固定資産税係
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